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不動産・短期賃貸借契約
金融機関などが担保物件として抵当権を設定した不動産を借りるときに行う3年以内(家屋の場合。土地は5年以内)の賃貸借契約。短期賃貸借制度とは、抵当権のついた土地や建物が競売にかけられて落札されても、民法602条に定めた短期の賃貸借契約(例えば、建物の場合は3年以内)があれば使用し続けることができるという制度です。制度を悪用するいわする「占有屋」排除のための改正です。今回の改正でこの「短期賃貸借保護」制度が廃止となり(改正民法395条)、大原則に戻ります。制度を悪用する、いわゆる「占有屋」排除のための改正です。競売を予期して債務者に入り込み、 短期賃貸借契約を締結して占有します。 競落人はこの占有屋と交渉することになり、高額の立退料を要求されます。